北川かっぱの会「規約」
1995年5月制定
最終改正2012年2月
(名称)
第1条
本会は“北川かっぱの会(以下、「会」とする)”と称する。
(目的)
第2条
会は狭山丘陵東麓、北川流域のみどりの保全と北川の清流復活を目的とする。
(活動)
第3条 会は上記の目的を達成させるため、環境学習・調査、川そうじ、イベントの開 催、関係機関との調整などの活動を行う。
(会員)
第4条 ・主旨に賛同し、会費を納入する個人を正会員とする。
・主旨に賛同する個人または団体を準会員とする。
(運営)
第5条 ・会は年一回総会を開き、年間の活動方針や組織体制などを決める。
・会は定例会を原則として隔月で開催し、年間の活動方針に沿って個々の活動の企画、運営を行う。
(役員)
第6条
・会に代表、事務局長、会計担当などを置く。
・代表は2年交代とする。ただし、再選を妨げない。
(会計幹事)
第7条
・会に会計監事を置き、定期に決算状況について会計監査を行う。
(情報提供)
第8条
会の会報として「かっぱ通信」を定期的に発行する。その他、ホームページやブログ等で情報提供を行っていく。
(会費)
第9条
会費は正会員から徴収し、個人会員一人につき、年3000円とする。なお、家族 会員については、家族で年5000円とする。
(財政)
第10条
会の収入は、会費・イベントなどによる事業収入、寄付金、助成金などによっ てまかなう。
(主たる事務所)
第11条 会の主たる事務所を東村山市多摩湖町1−37−16 清水方に置く。