北川かっぱの会「規約」
1995年5月制定
最終改正2019年10月
(名称)
第1条 本会は“北川かっぱの会(以下、「会」とする)”と称する。
(目的)
第2条 会は狭山丘陵東麓、北川流域のみどりの保全と北川の清流復活を目的とする。
(活動)
第3条
会は上記の目的を達成させるため、環境学習・調査、川そうじ、イベントの開催、関係機関との調整などの活動を行う。
(会員)
第4条 ・会員は、正会員、支援会員、準会員の3種とする。
・主旨に賛同し、会費を納入する個人を正会員とする。
・主旨に賛同し、会費を納入することにより活動を支援する個人を支援会員とする。
・主旨に賛同する個人または団体を準会員とする。
・会員として入会しようとするものは、入会申込書を提出する。
・会員は、退会届を提出した時、本人が死亡した時、継続して3年以上会費を滞納した時、除名された時には会員の 資格を喪失する。
(役員)
第5条 ・会に代表1名、事務局長1名、会計担当などを置く。
・代表は会を代表し、その業務を総理する。任期を2年とするが、再選を妨げない。
・事務局長は、会の事務を統括する。
・会計担当は、会の会計事務を統括する。
(運営)
第6条 ・会は年一回総会を開き、前年度の活動総括や決算、年間の活動方針や予算、役員の選出などの組織体制を決める。
・総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
・総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。
・会は役員が出席する定例会を原則として隔月で開催し、年間の活動方針に沿って個々の活動の企画、運営を行う。
(会計幹事)
第7条 ・会に会計幹事を置き、定期に決算状況について会計監査を行う。
(会報)
第8条 会の会報として「かっぱ通信」を定期的に発行する。その他、ホームページやブログ等で情報発信を行っていく。
(会費)
第9条 ・会費は正会員と支援会員から徴収する。
・正会員は個人会員一人につき、年3000円とする。なお、家族会員については、家族で年3000円とする。
・支援会員は個人会員一人につき、2年間で2000円(個人会員が学生である場合には1000円)とする。
(財政)
第10条 会の収入は、会費・イベントなどによる事業収入、寄付金、助成金などによってまかなう。
(主たる事務所等)
第11条 本会の住所を代表の自宅に置く。