北川かっぱの会「規約」


19955月制定

最終改正201910

(名称)

第1条            本会は“北川かっぱの会(以下、「会」とする)”と称する。

(目的)

第2条            会は狭山丘陵東麓、北川流域のみどりの保全と北川の清流復活を目的とする。

(活動)
       第3条            会は上記の目的を達成させるため、環境学習・調査、川そうじ、イベントの開催、関係機関との調整などの活動を行う。

(会員)

第4条            ・会員は、正会員、支援会員、準会員の3種とする。

        ・主旨に賛同し、会費を納入する個人を正会員とする。

        ・主旨に賛同し、会費を納入することにより活動を支援する個人を支援会員とする。

     ・主旨に賛同する個人または団体を準会員とする。

        ・会員として入会しようとするものは、入会申込書を提出する。

       ・会員は、退会届を提出した時、本人が死亡した時、継続して3年以上会費を滞納した時、除名された時には会員の      資格を喪失する。

(役員)

第5条            ・会に代表1名、事務局長1名、会計担当などを置く。

        ・代表は会を代表し、その業務を総理する。任期を2年とするが、再選を妨げない。

     ・事務局長は、会の事務を統括する。

        ・会計担当は、会の会計事務を統括する。

(運営)

第6条            ・会は年一回総会を開き、前年度の活動総括や決算、年間の活動方針や予算、役員の選出などの組織体制を決める。

        ・総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

       ・総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。

       ・会は役員が出席する定例会を原則として隔月で開催し、年間の活動方針に沿って個々の活動の企画、運営を行う。

 (会計幹事)

第7条            ・会に会計幹事を置き、定期に決算状況について会計監査を行う。

(会報)

第8条            会の会報として「かっぱ通信」を定期的に発行する。その他、ホームページやブログ等で情報発信を行っていく。

(会費)

第9条            ・会費は正会員と支援会員から徴収する。

・正会員は個人会員一人につき、年3000円とする。なお、家族会員については、家族で年3000円とする。

・支援会員は個人会員一人につき、2年間で2000円(個人会員が学生である場合には1000円)とする。

(財政)

第10条          会の収入は、会費・イベントなどによる事業収入、寄付金、助成金などによってまかなう。

(主たる事務所等)

第11条          本会の住所を代表の自宅に置く。


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